「不動産公正取引協議会」

業者が地区ブロック別に組織している「不動産公正取引協議会」という団体があり、この協議会が「不動産の表示に関する公正競争規約」と呼ばれる自主規約を取り決めています。
規制の内容不動産広告に関して、以下のことは法律で禁止されています。
一番大事なことは、世の中にうますぎる話はないという、ごく常識的な視点をもつことです。
悪質な業者は、安価で良質なマイホームをもちたいと願う購入者の弱みを知って、そこをついてくるのです。
ですから、決して広告内容を鵜呑みにせず、自分自身の目と足で一つ一つ確かめることが、不動産購入で失敗しないための必須条件になります。
「不動産の表示に関する公正競争規約」に定めている事項を守っているかどうかが、よい広告か悪い広告かを見分ける一つの基準です。
以下に表示が義務づけられている代表的なものを紹介し、他に重要なものは右の表にまとめておきます。

①徒歩による所要時間最寄りの交通機関の駅から徒歩で何分かかるかを表すとき、実際に通る道路の距離80mにつき1分を要するものとして表示します。
したがって、「徒歩5分」の表示があればその距離は400m、「徒歩10分」は800mになります。
物件のある場所までは業者の車で行くのではなく、必ず歩いて確かめることが大事です。
市街化調整区域市街化調整区域内の土地には、原則として建物を建築することはできません。